みなさんこんにちは。
GWいかがお過ごしですか?
番長は特に出かけることなく引きこもっています。
そんな中、番長の両親が事業を行っており、今話題の持続化給付金の対象になるんじゃないかというので調べてほしいということだったので、詳しく調べてみました。
で、せっかくなので、調べてみたことをブログで紹介しようと思います。
今回の新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の方は参考にしていただけると嬉しいです。
持続化給付金とは?
持続化給付金とは、2020年5月1日(金)から申請が始まった事業。
簡単にいうと売上が前年同月比で半分以下になっている月があったら、その月の前年同月との差額×12の金額で、個人事業主は100万円、中小企業は200万円を上限に申請をしたら給付をしてくれるというシステムです。
例:
2019年の総売上 | 300万円 | ||
2019年5月の売上 | 30万円 | 2020年5月の売上 | 15万円 |
給付額の計算式:
①30万円–15万円=15万円 ←2019年と2020年の5月の売上の差額
②15万円×12ヶ月=180万円
③300万円(2019年の総売上)-180万円(②の金額)=120万円
個人事業主の場合:100万円給付(上限が100万円のため)
中小企業の場合:120万円給付
対象となる売上とは?
今回対象となる“売上”とは、確定申告書で「収入金額等」の中にある「事業」の欄に書かれているものになります。
上の申告書を見ると、赤く囲ったところ(申告書の左上)にあるのが「収入金額等」となります。
その中でもさらに上段2段にあるのが事業収入(上の図では青く囲ってます。)の金額が対象になります。
この場合、対象になる2019年の売上というのは40,572,600円となります。
つまり、不動産収入や配当金収入、給与収入(パート・アルバイト含む)等は対象になりませんので、給料が残業がなくなって半分になったからと言っても対象にはなりませんのでご注意ください。
ただし、不動産所得に対しては今後対象になるんじゃないかという話があるそうです。
休業していて家賃が払えないというテナントがあっても、銀行への返済のため家賃を下げられないという大家さんもいますから、不動産所得も対象になったら、家賃の減額の対応も広まる可能性がありますからね。
あと、サラリーマンで副業をしている方も事業所得として申告している方は対象になります。
(雑所得で申告している方は対象にはなりませんので注意。)
申請方法は?
申請は原則インターネットからとなります。
必要書類としては、下記の通りです。
・確定申告書第一表(申告書の1枚目にあたる上の図の書類です)
・所得税青色申告決算書【青色申告の場合】(下の画像のように「収入-経費」が書かれた書類と毎月の売上とか記載されている書類です)
・対象月の売上台帳(売上が半分以下になっている証拠)
・通帳の写し
・本人確認書類【法人の場合は不要】(免許証など)
所得税青色申告決算書
申請するサイトはこちらからとなります!
→https://www.jizokuka-kyufu.jp/
どっかのサイト登録と同じで一度仮登録して、登録したメールアドレスに本登録するようなシステムらしいです。
インターネットができない方向けには、各地の会場でサポート申請ができるようです。(まだ会場が公開されてませんが…。)
それで、申請の締め切りは令和3年1月15日までとなってます。
ってことは逆算すると今年1年を通じて売上が半分以下になっている月が1ヶ月でもあれば申請できるということになります!
ってことは、今後計画的に店を休業するなどして売上を半分以下にして申請するのもありってことですね。
2019年に開業した場合は?
2019年に開業した場合も対象にはなります。
ただ、その場合は、任意の月が半額になっていれば対象となるわけではなく、2019年の各月の平均が2020年の任意の月と比べて半額になっていないといけません。
つまり、
2019年 | 個人A | 個人B |
10月 | 100万円 | 60万円 |
11月 | 10万円 | 60万円 |
12月 | 10万円 | 60万円 |
平 均 | 40万円 | 60万円 |
※2020年は毎月30万円の売上があったとする。
この場合、一月に稼いでいる個人Aは平均40万円に対して30万円なので半額いかになってないので、給付金をもらうことができません。一方コンスタントに稼いでいるBは、半額以下となるため対象になります。
個人Aのように2018年以前に開業していたら対象になるものの2019年創業のために対処にならない場合も出てきますので注意が必要です。
あと、2019年に創業した証明として、法人の場合は、登記簿謄本が、個人の場合は開業届が欲しいようです。
ちなみに、開業届は、開業日が2019年12月31日以前であり、提出日が2020年4月1日以前であることが条件だそうです。
まぁ、個人の場合はいくらでも不正ができちゃうので、上記のような縛りがあるのでしょう。
そのため、2020年創業の個人・企業は対象ではないそうです。
(無担保の融資などで対応みたいです…。)
まとめ
今回の持続化給付金の件を簡単にまとめると下記の通りとなります。
・売上が半分以下になっている月があったら対象。
・給付金の計算方法は任意の月の昨年との差額×12ヶ月。
・個人の場合は最大100万円、法人の場合は最大200万円。
・申請の締め切りは令和3年1月15日まで
・事業所得のみ対象。不動産・配当・給与所得は対象外(今後拡大予定?)
・所定のインターネットサイトより申請。今後はサポート申請の会場も公開予定。
・2019年創業には違う計算式で対応。
・2020年創業は対象外。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
あと、個人と法人それぞれの申込要領もあるので、掲載しておきます。
一応簡単ではありましたが今回の持続化給付金の件について書いてきましたがお分かりいただけたでしょうか?
今回の給付対象であったら、補助金と違って審査なく(対象かどうかの審査はあると思いますが…)もらえるお金ですので申請いていただいた方がいいかと思います。
インターネット申請に疎い方も、今後は各地の会場で申請サポートをしてくれるそうですので、そちらをご活用ください。
サポート会場がわかったり、その他追加事項や訂正事項があったら、このページを更新していこうと思います
なお、経営素人の番長が独学で調べて書いてますので、違っているところもあるかと思います。
投資と同じで自己責任でお願いします!w
(心配な方は税理士さんとかに相談してください。)